財政投融資制度改革の一貫として資金運用部が廃止され新設された資金の事。
平成 12年『資金運用部資金法』を『財政融資資金法』へと改題・改正となった。
国による出資、投資、又は貸付、の事です。
対象は主に政府自身や公社、公団、事業団体、地方公共団体などに対して、又は政府金融機関を通じて民間に対して行われたりもするので、仮に公庫などから貸出を受けていれば、直ではなく間接的に財政融資を受けている可能性だと言うことになります。
民間金融機関では難しい貸出の分野を対応する政府系金融機関(公庫)へ投資しています。
公庫から融資を受けられている場合、財政融資からの原資調達をして貴方のお手元へといっているのです。
源は公債(財投債)、国の特別会計の積立金、余裕金から財政融資資金に預託された資金などからなります。
全ての資金は財政融資資金法を根拠点とし、財務大事が管理を担当している。
1. 財政投融資
国の財政政策上の目的を実現する上で、有償資金の活用が適切な分野について、投資や貸出、あるいは保証という手法を用いる仕組みであり、国全体の立場から一元的・効率的に行われる政府の投融資活動であり、金融的手法による財政政策手段といえます。
活用にあたっては、社会資本整備や中小企業対策、経済対策など、時々の国民のニーズや社会経済情勢の変化に対応し、民業補完性を徹底しています。
具体的資金供給手法として、財政融資資金による財政融資があります。
2. 財政融資資金
財政融資資金は国債(財投債)の発行を通じて金融市場から調達した資金等を、政府が支援するに相応しい事業を行う国の特別会計や地方公共団体、公庫・銀行、独立行政法人などに貸出しています。国の信用に基づき最も有利な条件で資金調達しているため、長期・固定・低利での資金供給が可能となります。
3. 地方向けの財政投融資
地方公共団体に貸し付けられる「地方資金」と、独立行政法人や公庫等に貸し付けられる「本省資金」とがあります。
地方向けの財政投融資については、財政投融資改革の趣旨を踏まえるとともに、地方公共団体の自立的な財政運営を促す観点から、地方公共団体ごとの資金調達力及び資金使途に着目した重点化を図り、真に必要な資金需要には適切に対応することとしています。
財務省のホームページに行くと詳しい事がわかります。
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